手付金とは?売買契約で手付金が果たす役割と決まり

不動産に限らず、売買契約を結ぶとき買主から売主へ手付金を支払うことがあります。
「なんとなく聞いたことがある」「支払ったことがある」
そういう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は手付金には「契約の約束」以上の役割があります。
売主、買主どちらにとっても仕組みをきちんと理解しておくことが大切です。
手付金とは
手付金とは、売買契約を締結するときに買主が売主に支払うお金のことです。
売却代金の一部を契約を結んだ当日に支払い、引き渡し時に残代金を支払うのが一般的です。
金額に決まりはありませんが、一般的に売却価格の5~10%程度が目安とされていることが多いです。
例えば売却価格が500万円であれば25万~50万円程度を手付金として支払うイメージです。

手付金の種類
手付金には大きく分けて三つの種類があります。
証約手付
契約が成立した証として渡す手付金
違約手付
買主、売主のどちらかが契約に違反した場合のペナルティとなる手付金
解約手付
一定の条件で契約を解除できる権利を買主、売主の両者に与える手付金
最もよく使われるのは解約手付です。
日本の不動産取引では、特に取り決めがない場合において、手付金は解約手付のと解釈されます。

契約解除のルールと解約手付の役目
契約後に事情が変わって売買を取りやめたい場合、以下のルールで解除ができます。
買主から契約解除する場合
支払った手付金を放棄することで契約を解除できます。
つまり、支払った手付金は返ってきませんが契約をなかったことにできるということです。
売主から契約解除する場合
受け取った手付金の二倍の金額を買主に渡すことで契約を解除できます。
売却価格が500万円、手付金が50万円の契約の場合、100万円を買主に渡すことで契約の解除ができるということですね。
ただし、お金さえ払えば解除できるという訳ではありません。
契約の解除ができるのは「相手が契約の履行に着手するまで」です。
たとえば、売主が引っ越しの準備を進めていたり、買主が住宅ローンの手続きを進めている段階になると、解約手付による契約解除はできません。
また、契約の際に設定される「手付解除期日」が過ぎても契約解除ができなくなるので注意しておきましょう。

売主が注意しておくべきこと
手付金を受け取ってから「やっぱり売りたくない」となった場合に、手付金を倍で返さなければならないというペナルティが発生します。
大きな金額が動くこともあり、気軽に解除できないため、きちんと売却の意思を固めてから契約に進むことが重要です。
「じゃあ手付金を安くすればいいんじゃ?」と思うかもしれませんが、手付金が低すぎると買主側からしても気軽に解除しやすくなってしまうため、しっかり交渉して金額を決めることが大切です。
手付金が高いほど、「やっぱりやめる」と買主も言いにくくなります。
手付金のルールを知っておくことで事前にトラブルを防ぐことができます。
「知識が無くて不安」そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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