第一種低層住居専用地域ってなに?住宅地として人気のワケと売る時のポイント!

以前のコラムでは用途地域とはなにかを解説しました。
おさらいとして簡単に説明すると、用途地域とは「その土地にどんな建物を建ててよいのかを決めるルール」のことです。
住宅中心、商業中心、工業中心の地域に大まかに分けられていましたね。
今回はその中のひとつである第一種低層住居専用地域について詳しく解説していきたいと思います。
第一種低層住居専用地域とは
第一種低層住居専用地域は、用途地域の中でもとくに住宅環境を重視しているエリアのことです。
名前の通り低層住宅(1階~3階建ての低い建物)を中心とした地域で、戸建住宅やアパートが並ぶ閑静な住宅街に指定されていることが多いのが特徴です。
街のなかでもとくに落ち着いた生活環境を守るために建物の種類や規模に厳しい制限があります。
確かに、住宅街にビルが建っているのは見たことが無いですよね。
この地域は騒音が出やすい施設や大規模な店舗などは、原則建てることができません。
そのため全体的に住宅中心の構成になりやすく、比較的落ち着いた雰囲気になります。
このような特徴から、子育て世代や長く住むことを前提に考える過程に非常に人気の高いエリアです。。

なにが建てられるのか
第一種低層住居専用地域では、住宅を中心とした建物のみが基本的に認められています。
しかし、病気にかかった際や買い物に行く際、周辺に住宅しかないと困ってしまいますよね。
なので規則はありますが、例外として床面積50㎡以下かつ建物面積の半分以下の面積、居住施設と一体となっているの小規模な診療所や商業施設は建築が認められています。
主に建てられる建物は次のようなものです。
・戸建住宅
・アパート
・小学校や図書館などの公共施設
・診療所などの小規模な医療施設
・自宅を兼ねており小規模な美容院や飲食店
一方、次のような建物は建てることができません。
・大規模な商業施設
・工場
・大学
・パチンコ店
・ホテル
この地域では生活に必要な施設以外の商業利用が強く制限されているため、住宅中心の街並みが保たれやすくなっているのです。

建物の高さや大きさにも制限がある
第一種低層住居専用地域では、建物の用途だけではなく高さや全体的な大きさにも制限があります。
基本的に
・建物の高さは10mまたは12mまで
・建蔽率は30~60%程度
・容積率50~200%程度
といった制限がされています。
建蔽率とは、真上から見たときの建物の割合、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。
簡単に言うと土地のどこまで家を広げていいかという決められた割合です。
容積率とは、建物の合計床面積の割合。敷地面積に対する全体の床面積の合計)の割合のことです。
簡単に言うと、土地に対して家全体(何階建てでも)をどれだけ大きくできるかという決められた割合です。
自治体によってはさらに細かくルールが決められている場合があるので、確認しておくことをおすすめします。
このような制限があることで大きな建物が建つことを抑制し、地域全体の日当たりや景観を守る仕組みになっているのです。

第一種低層住居専用地域のメリット
この地域の大きなメリットは、環境の安定です。
用途が住宅中心に定められているため、将来的にも近隣に大きな商業施設や騒音のある工場が建つ可能性が極めて低く、街の雰囲気が大きく変わりにくいという特徴があげられます。
また、建物の高さも制限されているので日当たりもよく、圧迫感の無い落ち着いた街並みと言えるでしょう。
お子さんやペットと暮らすには最適だということもあり、住宅地としてかなり人気が高く需要も安定している傾向にあります。

売買する前に知っておきたい
人気も高く需要もある第一種低層住居専用地域ですが、一方でいくつかの注意点もあります。
建築できる建物の種類が限られているため、事業用としての利用は難しいことが多いという点です。
大きな店舗や娯楽施設を建てたい場合には向きません。
また、建蔽率や高さなども細かい制限があるため、土地の面積によっては想像していたより建てられる建物が小さくなってしまうということも。
売買の際にはこうした制限を理解したうえで検討することが重要です。

まとめ
第一種低層住居専用地域は、落ち着いた環境が守られている地域です。
住宅地としての人気が高く、子育て世代や長く住むことを考える人に選ばれることが多い傾向にあります。
ただし、建物の用途や規模には制限があるため売買の際には事前確認をしておくことが大切です。

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