相続放棄した不動産はどうなるのか!?放棄前に知っておきたいこと

親族が亡くなり、残された不動産を相続するかどうか迷ったとき、「相続放棄すれば責任を負わなくて済む」と思っている方は少なくありません。
しかし、そう簡単な話ではありません。
想像放棄したからといって、不動産管理の責任がすぐに消えるわけではないのです。
今回は相続放棄した場合に不動産がどうなるのか、放棄を選ぶ前に知っておくきたいことをお話します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産および負債のどちらも一切引き継がないことを家庭裁判所に申し立てる手続きのことです。
遺産だけでなく借金もすべて放棄する手続きになるので、「借金だけ放棄して遺産だけ受け取る」ということはできません。
相続放棄は「すべて受け取るか、すべて手放すか」どちらかになります。
相続放棄の申し立ては、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければならないという決まりがあります。
この期間を過ぎると原則として相続を放棄できなくなるため、早めに判断をする必要があります。
放棄しても管理責任は残ることがある
冒頭でも触れたように、相続放棄をしても不動産の管理責任がすぐになくなるわけではありません。
法律上、相続放棄をした場合でも「次に相続人となる人が管理を始めるまでの間、相続財産を管理する義務がある」という決まりがあります。
つまり自分が放棄しても、次の相続人が管理を引き受けるまでは、建物の倒壊や火災などが起こった場合に発生する損害賠償責任などのリスクを負い続けることになります。
そのため「放棄したから関係ない」と建物を放置することは危険なんです。
しかし、上記は該当不動産を占有していた場合の話です。
2023年の法律改正により、相続放棄をした人の管理義務は「その財産を現に占有している場合に限る」と見直されました。
以前より管理義務の範囲は縮小されましたが、現在進行形で居住していたり、頻繁に利用、管理している場合は引き続き注意が必要です。

全員が相続放棄した場合どうなるのか
相続人全員が放棄した場合、不動産は「相続財産法人」として扱われます。
法人というと会社を思い浮かべますが、あながち間違いではありません。
会社のように独立したものとして扱うということです。
会社の持っている資金を社員や社長個人のものとして扱わないように、その法人のものとして帰属するんです。
それを家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門家を「相続財産清算人」として選び、管理や処分を行います。
最終的に相続財産法人を売却して、残った財産は国庫に帰属します。
この手続きには費用がかかります。
選任される相続財産清算人もただで働いてくれるわけではありません。
では彼らへの報酬は誰が出すのかというと、裁判所に申し立てをした人が支払うことになります。
遺産に現金が無い場合など、一度建て替えるということですね。
そのため、売却後にお金が余れば建て替えた分は戻ってきます。
しかし、売却金額が先払いした金額に満たなければ当然戻ってきません。
また、売却もすぐに進むとは限りません。
該当不動産が古い場合はなおさら買い手が見つかりにくい傾向にあります。

売却という選択肢
「管理方法もよくわからないし相続放棄しよう」と考える前に、一度不動産での査定を受けてみることをおすすめします。
古い物件や田舎にある不動産でも、買取業者であれば引き取れることが多いです。
売却さえできれば手元に現金が残りますが、放棄してしまうと何も残らない、もしくは費用だけがかかる場合があります。
また、不動産以外の預貯金や株などがある場合、相続放棄するとこれらも当然受け取れなくなります。
不動産だけが懸念点になっているのであれば、不動産だけを売却してから他の財産を受け取る方が経済的にプラスになることも多いです。
相続放棄は一度申し立てると原則として取り消すことができません。
「やっぱり相続しておけばよかった」と思っても後戻りできないため、慎重に判断しましょう。
3ヶ月の期限が迫っている場合でも、場合によっては家庭裁判所に申請することで期間を延長できることがあります。
もし、財産の調査が間に合わないなど理由がある方は弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

まとめ
・相続放棄は現金や不動産も借金もすべて放棄することなので、一部だけを手放すことはできない
・放棄後も状況によっては管理責任が残ることがある
・全員が相続放棄した場合、不動産は相続財産清算人が処分し最終的に国庫へ帰属する
・放棄する前に売却できないか査定を受けてみることで現金化できる可能性がある
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