マンションを売却したい!管理組合への手続きは何をしたらいい?

「マンションを売りたい」
そう考えたとき、多くの方がまず気にするのは「査定額」や「どこの会社に売却を頼むか」ということです。
これらは間違っていません。
しかし、売却をスムーズに進めるためには管理組合への対応も必須条件となります。
戸建とは違い、マンションならではの手続きがいくつかあるため、事前に何をすべきか把握していないと売却の直前に慌てて準備することになってしまうんです。
管理組合から書類を取り寄せる
マンションを売却する際、買主への重要事項説明時に必要な書類を管理組合か管理会社から取り寄せる必要があります。
具体的に挙げると、管理規約・総会議事録・管理費や修繕積立金の金額、それらの滞納の有無、長期修繕計画、使用細則などです。
これらは買主が該当マンションを購入しても問題がないかを判断するために重要な情報になります。
管理組合が保有している修繕積立金の残高や、長期修繕計画の内容は将来的にどの程度の費用負担が見込まれるかにつながるため、買主が特に気にするポイントです。
書類の取り寄せにかかる期間は、管理会社によって変わりますが数日から2週間程度書かかることがあるので、売却活動を検討しているなら早めに手元に取り寄せておくと安心です。

管理費・修繕積立金の精算
管理費と修繕積立金は、基本的的に月単位で前払いされるようになっています。
売却によって所有権が移る場合には、引き渡し日を基準にして日割りで金額を計算するのが一般的です。
たとえば、月の途中で引き渡した場合は、残りの日数分を売主と買主それぞれで負担することになります。
この生産については、売買契約書に明記されるので引き渡し当日に残金の合わせて生産されます。
基本的には不動産会社が段取りしてくれることがほとんどですが、自分でも管理費・修繕積立金の月額を事前に把握しておくとスムーズです。
修繕積立金は売却後も買主に引き継がれるお金です。
「今まで積み立てた分を返してほしい」と思う方もいますが、敷金とは違い、修繕積立金はマンション全体の資産として管理組合が保有する資産になるので、マンションを売却したからといって手元に戻ってくることはないので注意しておきましょう。

滞納している人は要注意
管理費や修繕積立金を滞納したまま売却しようとすると、後々大きな問題になります。
滞納分は原則として、元の所有者である売主が完済してから引き渡す必要があるんです。
未払いのまま売却し王とすると、重要事項説明の場で滞納していたことが明らかになり、売却価格の値下げや、最悪のパターンだと契約が破談になってしまうことも。
また、区分所有法という法律では、管理費などの滞納は特定承継人(売買で所有権を引き継いだ人)にも請求できると定められています。
つまり、売主が滞納したままでも売却自体は可能ですが買主が管理組合から請求を受けてしまうリスクがあります。
買主がこれを知れば、当然売却条件にも影響し、トラブルのもとになるでしょう。
滞納は多くの場合、重要事項説明の段階で発覚します。
売却手続きの大半が終わったこのタイミングで発覚することにより、売却のスケジュールが大幅に狂うことがあります。
売却活動を始める前に、ご自身の状態を把握しておくことをおすすめいたします。

引き渡し後は組合員の資格が移転する
マンションの所有権が買主に移転した時点で、管理組合の組合員としての立場も自動的に買主へ引き渡されます。
売主側で特に手続きをする必要はありませんが、管理会社に所有者変更の連絡をしておくと、その後の管理費請求などのトラブルを防げます。
引き渡し後に売主宛てに請求書が届くようなことがないよう、速やかに連絡しておきましょう。
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