不動産登記ってなに?やらないとどうなるのか

「登記」という言葉をご存じでしょうか。
不動産の売買や相続の手続きで聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
「手続きには登記が必要」「期日までに登記が必要」と言われても、何のためにするのか、しないとどうなるのか、どうやってやるのかよくわからないという方が多くいらっしゃいます。
登記は不動産の権利を守るうえで非常に重要な手続きです。
今回は登記の基本的な仕組みと、登記を怠ることのリスクをわかりやすく解説します。
不動産登記とは何か
不動産登記とは、土地や建物などの不動産に関する情報や権利関係を法務局が管理する公的な帳簿「登記簿」に記録し、一般に公開する制度のことです。
登記簿には、不動産の所在地や面積、構造・築年数といった物件の基本情報のほか、所有者が誰か、抵当権がついているか否かなどが記録されます。
登記簿の情報は誰でも見ることや取得ができるため、不動産取引の安全性を担保するための社会的な仕組みといえます。
登記簿の見方
登記簿は大きく「表題部」と「権利部」で分かれています。
表題部
該当不動産の所在・面積・構造などの基本情報が記載されます。
権利部
「甲区」と「乙区」に分かれており、甲区には所有権に関する情報、乙区には抵当権や地役権など所有権以外の権利について記載されます。
売却時に「登記簿謄本を確認してください」と言われた場合は、これらを確認することになります。
ちなみに登記簿謄本は正式には「登記事項証明書」といいます。
1通600円程度の手数料で法務局の窓口や、オンラインでも取得できますので、売却手続きの際には事前に取り寄せておくとよいでしょう。

相続登記の義務化
これまで相続した不動産の登記は義務ではありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければならず、正当な理由なく行わなかった場合は罰金の対象になります。
この義務化は過去の相続分にも遡って適用されるため、2024年の4月以前に相続した不動産にも適応されます。
「そういえばそのままにしてたかも」と心当たりがある方は早めに対応することをおすすめします。
名義変更をしないまま放置していると祖父母世代、親世代、孫世代とどんどん相続人が増え、全員の同意を得ることがどんどん難しくなります。
売却しようとしたときに「相続人が10人以上いて全員の同意が必要」だが連絡が取れないという状況になることも実際にあります。

登記しないとどうなるか
相続登記と違い、すべての不動産に登記の義務があるわけではありません。
しかし、登記をしないままでいると大きなリスクがあります。
最も重要なのが「第三者への対抗力」の問題です。
対抗力とは、「この不動産は自分のものだ」と権利を第三者に主張できる力のことです。
たとえば不動産を購入したにもかかわらず登記をしないと、売主が別の人にも同じ不動産を売ってしまった場合、その人が先に登記を済ませてしまうと代金を先に支払っていても自分の所有権を主張できません。
「お金を払ったのに物件を取られてしまう」という事態が起こりうるのです。
不動産取引では基本的に「登記が先の人が勝つ」と法律で決まっているのです。
そのうえ、支払った代金が場合によっては戻ってこないこともあります。
先延ばしにせず、登記を申請するように心がけたいですね。
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