【心理的瑕疵】事故物件はどこまで告知が必要なの?売主が知っておくべき事柄とは

「事故物件」
聞いたことはあっても、「どこまで告知する必要があるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
普段不動産にあまり関わりがない方だと、「何か怖い事件があった物件」というイメージをすることが大半だと思います。
実際、それは間違いではありません。
しかし、事故物件__心理的瑕疵のある物件の告知については、思っているより細かくルールが決まっています。
これを知らずにいると思わぬトラブルに苛まれることも…。
今回はそんな告知義務についてわかりやすく解説していきます。
そもそも「事故物件」の定義は?
実は法律上で明確に定義されているわけではありません。
一般的には「過去に人が亡くなった物件」のことです。
しかし、一概に亡くなると言っても要因は様々でしょう。
老衰や病気などによる自然死は、原則として告知義務の対象外とされています。
これらとは違い、自殺・他殺・事故死などは心理的瑕疵として告知が必要になることが多いので、どのような状況下で亡くなったかによって、告知が必要かどうかが変わってきます。
ここで難しいのが孤独死です。
亡くなってすぐ発見された場合は告知不要とされることもありますが、長期間発見されず特殊清掃が必要となった場合は告知が必要とされることが多いです。
状況によって判断が分かれる他、当事者になると冷静に考えられない方がほとんかと思いますので、専門家へ相談することをおすすめいたします。

告知しないと駄目なの?
結論から言うと、告知は義務です。必ずする必要があります。
これを怠って該当不動産を売却した場合、「知ってたら買わなかったのに」と買主から契約の解除を求められることがあります。
これに加えて損害賠償を請求されてトラブルになることも。
相続した物件だから自分は聞いていなかった、このような場合でも調べれば知ることができた情報については責任を問われることがあります。
しっかりと確認しておきましょう。
告知義務は売主だけではなく、仲介する不動産会社にも責任があります。
会社が心理的瑕疵について知っていたのに告知を怠った場合、会社も責任を問われることがあります。
告知が必要な期間はいつまで?
告知義務に明確な期限はありません。
しかし、国土交通省のガイドラインでは、自殺・他殺などの場合は「約3年」を目安にすることを推奨されています。
賃貸の場合は比較的短期間で告知義務が薄れていく傾向がありますが、売買の場合はより慎重に対応しなければなりません。
そのため、自己判断で「時間が経ったから大丈夫」だと決めつけるのはやめておいたほうがよいでしょう。
近隣にその物件の過去を知っている方が住んでいる場合、買主が引越し後に近所から聞いて知ることもあります。
後になって「聞いていなかった」とトラブルにならないよう、正直に伝えておく方が長い目で見て安心です。

事故物件でも売却はできる
告知義務を守っても、事故物件は一般市場では売却が難しくなる傾向があります。
価格を大きく下げなければ買い手がつかないことや、心理的な抵抗から内見も中止になることも少なくありません。
そんな時こそ、こういった訳アリ物件の扱いに優れた不動産会社への相談がおすすめです。
告知義務は売主を守るためのルールでもあります。
きちんと伝えることで売却後のトラブルを防ぐ役目があるんですね。
自分の物件は告知が必要なのかと迷っている方も、まずは一度ご相談ください。

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