旧耐震・新耐震基準とは?築古空き家の売却価格に影響する大事な要素

「親から相続した家を売りたいけど、だいぶ古いから売れるか心配」
古い物件の売却をご検討されている方から、よくこのようなご相談をいただきます。
不動産の売却価格や売りやすさに大きな影響を与えるのが「旧耐震基準」と「新耐震基準」です。
今回は、このふたつの基準の違いと、それが不動産の売却にどう影響するのかをわかりやすく解説していきます。
そもそも「旧耐震」と「新耐震」の違いは?
日本の建物は建築基準法という法律に基づいて建てられています。
この法律が定めている耐震基準は、地震が起こるたびに見直されてきました。
そして、大きな区切りとなったのが1981年6月1日。
旧耐震(1981年5月まで)
「震度5程度の地震で倒壊しない」ことが目安
新耐震(1981年6月から)
「震度6強〜7程度の地震でも倒壊しない」ことが目安
ここで注意しておきたいのが、物件の「完成した日」ではなく、「建てる許可をもらった日」が基準になるという点です。
たとえば、1981年の10月に完成した家でも、3月に許可を得ていれば「旧耐震」の扱いになります。「自分の家はどっちかな?」と気になる方は、当時の書類を確認してみましょう。

木造建て物件の気を付けておくべきポイント
もし、売却したい物件が「木造の一戸建て」なら、もう一つ知っておいてほしいことがあります。
2000年6月1日に法改正がありました。
木造住宅の耐震基準がさらに強化されたんです。
地盤の調査が義務化されたり、柱が抜けないように補強金物を使うことが決まったりと、今の注文住宅に近いレベルまで引き上げられました。
そのため、1981年以降に建てられた物件であっても、2000年より前か後に建ったのかで、建物への評価が変わることがあります。

売れにくい旧耐震の家を売るにはどうしたらいい?
いくつか選択肢がありますので一緒にみてみましょう。
たとえば、自分好みに購入した物件をリノベーションしたいという人も少なからずいます。
そういう層を狙って現状渡しで売り出すという方法ですね。
また、劣化がひどい場合などは建物を解体して更地にし、土地として売り出すという方法です。
これは土地がどの用途地域に属するかや近隣状況によっても価格が変わってくるので、不動産会社と相談することをおすすめします。
あとは、プロの買取を利用するという方法です。
リノベーションしたいという人は居るには居ますが、そこまで多くはありません。
更地にするにも解体費がかかります。
仲介で売却するより価格は下がる傾向にありますが、サポートの豊富さや残置物の処理を気にせずに売却できるという利点があります。
「旧耐震の物件でなかなか売れるか不安&なかなか売却活動が進まない」という方は、ぜひ一度スグウルにご相談ください。
物件の状態を問わず迅速に対応いたします。

スグウルにて旧耐震の物件を現況買取させていただいた事例
①千葉市の旧耐震区分マンションの買取実績
②平塚市の旧耐震区分マンションの買取実績
③八潮市の旧耐震&自主管理の区分マンションの買取実績
その他にもこんなにたくさんの買取事例があります。ぜひ、参考にしてみてください。
他にもこのような
「訳あり物件」を買取しております

ゴミ屋敷物件、自殺自然死物件、雨漏りやシロアリ被害物件、残置物がある物件、相続トラブル物件、ボロアパート、未登記物件、違法建築物件、告知事項ありの物件など、多岐にわたる訳あり物件の買取を行っております。
他社で買取ができない!と言われたら当社にご相談ください
訳あり物件の買取には、専門知識や出口戦略が必要となります。
知らないだけで、100万以上損をする場合がございます。
当社は、訳あり物件買取専門で事業を行っているためノウハウを有しております。
「売れなくて困ってる」「逆に費用を請求された」そんな時は、スグウルにご相談ください。
訳あり物件を買取いたします
対応エリアは、東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城エリアを中心に全国対応いたします。
売れなくて困ってる物件がございましたら、個人、法人問わずお問合せください。



