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相続時の遺産分割協議とは?起こりえるトラブルとその解決策も解説!

遺産分割協議に関する基本内容をお伝えします。弊社には、専属の司法書士も抱えておりますので、内容に不明点があればぜひお気軽にご相談下さい。

不動産を今後相続するとき、状況によっては遺産分割協議をおこなう可能性があります。
相続の手続きを少しでもスムーズにするには、遺産分割協議の概要やトラブルなどを事前に把握しておくことが大事です。
そこで今回は、相続時の遺産分割協議とは何かにくわえ、起こりえるトラブルとその解決策も解説します。

相続時の遺産分割協議とは

遺産分割協議とは何かについて、押さえたい基本は以下のとおりです。

概要

遺産分割協議とは、相続人が複数いるときに適宜おこなう話し合いのことを指します。
相続人が1人なら、すべての遺産を個人が受け取るだけで良いため、話し合いは不要です。
しかし、相続人が複数いれば遺産を分け合う必要があり、誰が何をどれだけ受け取るのかについて、話し合わなくてはなりません。
なお、遺産の分け方は遺言書で指定されていることがあります。
遺言書の指定にしたがうなら、相続人が複数いても、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議が必要なのは、遺言書がなかったり、一部の遺産でしか分け方が指定されていなかったりするときです。
また、相続人同士で独自に遺産を分け合いたいときは、遺産分割協議をおこないます。
全員で話し合って合意にいたれば、遺言書の指定とは異なる形で遺産を相続して問題ありません。
なお、相続人同士で話し合って遺産を分け合うときは、全員の合意が必要です。
1人でも反対している方がいる分け方は、認められません。
くわえて、相続人が全員揃っていないと、遺産分割協議は無効とされます。
たとえ行方不明の方や故人の隠し子などでも、相続人に確定している方は話し合いに参加してもらわなくてはなりません。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議にあたっては、まず相続人が誰かを調べる必要があります。
相続人が全員揃っていないと、話し合いがやり直しとなってしまうため、故人の戸籍謄本などをもとに、対象者を慎重にリストアップしましょう。
あわせて、遺産となった財産を調べなくてはなりません。
遺産に何があるのかがわからないと、分け方についての話し合いを始められません。
また、話し合いが終わったあとに新たな遺産が発見されると、新たな遺産の分け方を追加で決める必要が生じてしまいます。
手続きをスムーズに進めるため、最初の段階で遺産の見落としが出ないように注意が必要です。
上記の準備が整ったら、誰が何をどれだけ受け取るのかについて、相続人同士で話し合いを進めていきます。
全員で合意できる分け方が決まったら、内容を遺産分割協議書にまとめます。
合意内容を書面にまとめるときは、今後のトラブルを防ぐため、全員で署名し、各自の実印を押すのが一般的です。
以上の流れがすべて終われば、遺産分割協議は完了です。

相続時の遺産分割協議で起こりえるトラブル

遺産分割協議で起こりえるトラブルは、以下のとおりです。

遺産の範囲に関して異論が出る

遺産分割協議の前提である遺産の範囲に関して、相続人同士で意見が合うとは限りません。
特定の財産が故人の所有物だったかどうかで意見が分かれ、民事訴訟などに発展することがあります。
くわえて、現時点で判明している遺産に関して異論は出ないものの、ほかにも遺産がある可能性を指摘され、トラブルにいたるケースがあります。

不動産の分割方法で対立する

遺産に不動産があったとき、どのように分けるかが問題です。
現金や預金なら相続割合に応じて分けるだけで良く、分割がスムーズに進みます。
しかし、不動産は現金や預金とは異なり、特定の割合で単純に分けられません。
不動産の分割方法としては、まず特定の方が単独で不動産をそのまま受け取る現物分割が挙げられます。
また、不動産を受け取った方がほかの相続人に代償金を支払う代償分割や、不動産を売却して得たお金を分け合う換価分割も、ひとつの方法です。
遺産の不動産を複数人でそのまま受け取りたいなら、各自の相続分にあわせて不動産を共有する共有分割が考えられます。
このように、不動産の分割方法にはいくつかの選択肢があるため、どれを選ぶかで意見が対立する傾向にあります。

不動産の評価方法で意見が合わない

遺産に不動産があるとき、対象の建物や土地の価値を考えなくてはなりません。
しかし、不動産の評価方法は1つではなく、どの方法を選ぶかで価値が変わってしまいます。
そのため、どの評価方法を選ぶかで意見が合わず、トラブルに発展することがあります。

遺産の独り占めを希望される

遺産分割協議にあたり、全相続人が公平な遺産分割に協力的とは限りません。
特定の方が遺産の独り占めを希望し、相続人同士での分け合いに反対するケースが見られます。
先述のとおり、遺産分割協議では全員の合意が必要です。
遺産の独り占めを希望している方がいると、ほかの方が遺産を受け取る案にはすべて反対されてしまうため、話し合いが進まなくなってしまいます。

相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策

遺産分割協議におけるトラブルの解決策は、以下のとおりです。

相続発生前からトラブルに備えておく

まず挙げられる解決策は、相続発生前からトラブルに備えておくことです。
準備なしで相続が起き、遺産分割協議をおこなう流れになると、相続人同士の価値観が合わず、対立につながる傾向にあります。
そのため、相続発生前の段階から、将来の遺産の分け方について話し合っておくことが大事です。
早いうちから話し合いを重ねておくと、互いの価値観を関係者同士で共有できます。
互いの価値観を把握できているだけでも、将来の遺産分割協議でトラブルが起きるリスクは下がるものです。
また、相続発生前から話し合いを始めるなら、将来の被相続人が間に入れます。
将来の遺産分割協議でトラブルが懸念される状況でも、被相続人となる方が間に入って話を進めれば、意見がまとまりやすくなります。

遺言執行者を指定してもらう

将来の相続トラブルの解決策には、遺言書の用意があります。
しかし、遺言書があるだけでは、相続人同士の話し合いにより、別の形での遺産分割が可能です。
そのため、遺産分割協議に関するトラブルの解決策としては、遺言書のみだと不安が残ります。
そこで、将来の被相続人が遺言書を作成する予定なら、遺言執行者をあわせて指定してもらいましょう。
遺言執行者に指定された方は、故人の遺志に則り、遺言の内容を実行します。
遺言執行者がいれば、遺言書の指定どおりに遺産を分け合う形となりやすく、遺産分割協議の必要性が下がります。
相続人同士で話し合う必要がないなら、意見の対立でトラブルにいたるリスクは低めです。

家庭裁判所の調停や審判を利用する

遺産分割協議でのトラブルがすでに起きているときの解決策には、家庭裁判所の調停や審判が挙げられます。
調停とは、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いを進める手続きのことです。
第三者を交えれば、当事者同士で話がまとまらなかったときでも、合意にいたる可能性があります。
調停でも話がまとまらなかったときは審判に入り、遺産の適切な分け方を家庭裁判所が判断してくれます。
最終的には何らかの結論が下されるため、遺産分割協議で起きたトラブルの解決策として、家庭裁判所の調停や審判は有効です。

まとめ

遺産分割協議とは、相続人が複数いるときに適宜おこなう話し合いのことで、遺言書がなかったり、相続人同士で独自に遺産を分け合いたかったりするときなどに必要です。
起こりえるトラブルには、遺産の範囲に関して異論が出る、不動産の分割方法や評価方法で意見が合わない、遺産の独り占めを希望されるなどが挙げられます。
解決策としては、相続発生前から関係者同士で話し合いを始めておく、遺言執行者を指定してもらうなどが有効です。

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