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ご遠方からでも不動産売却可能です!手続きや流れのご案内!

ご遠方からでも不動産売却可能です!手続きや流れのご案内!

遠方に不動産を所有している、相続したけど遠方に住んでいるなど現地へ行くのが難しい方などいらっしゃるかと思います。

とはいえ、遠方にある不動産が空き家である場合、そのまま放置しておくのは倒壊や近隣からの苦情、役所からの警告等リスクもあるので危険です。

そこで今回は、不動産売却を遠方からおこなう方法や手続きの流れについて解説します。

遠方からのご売却方法・流れ

必要な情報をいただき、弊社で謄本を取得。

まずは机上でご査定させていただき、ある程度金額感にご納得いただけそうであれば、現地視察のち最終的な金額のお伝えをさせていただきます。(場合によってはスタートの段階で現地調査に伺います)

②不動産会社と媒介契約を結ぶ

ご売却をお願いする媒介契約を締結します。手続きは郵送でも可能です。

③売買契約を行う

本来、買主と直接会って売買契約を結ぶのが望ましいですが、売買契約書を郵送してもらって売買契約を成立させることも可能です。郵送にご抵抗があれば、お申し付けいただければ弊社の担当が直接お伺いさせていただきます。

④不動産の引き渡し決済

司法書士先生のお立会いの下、所有権移転登記に必要な書類のチェック、残代金の支払い、鍵のお引き渡しをします。

決済時や不動産を引き渡す際の立ち会いが難しい場合は、代理人を立てるなどの方法を取りましょう。また、トラブルを避けるため、最低でも売却準備と売買契約を結ぶとき、そして不動産を引き渡すときは現地での立ち会いができると良いでしょう。

現地に行かず、不動産を売却する3つの方法

1.契約書の持ち回り契約

売買契約書を、三者間で郵送しあってやりとりする方法です。
まず、不動産会社が契約書原本を作成して買主に郵送し、買主が署名・捺印すると同時に手付金を所定の口座へ振り込んだ後、売主へ郵送します。
売主は契約書に署名・捺印し、手付金が振り込まれていることを確認後、不動産会社または買主へ返送すれば、売買契約が成立します。

法律上の解釈では、買主と売主がこの持ち回り契約の意味を共有・理解して合意形成されていれば有効になり、売主が契約書に署名捺印をして発送または不動産会社へ渡した時点で契約が成立します。
立ち会いせずに契約することに納得してくれる買主であれば、この方法により遠方へ出向くことなく売買契約が行えます。

2.縁故者または知人に依頼する(代理契約)

現地の近くに住んでいる親戚や、出向くことが可能な距離に住んでいる知人などに、不動産売買契約書の署名・捺印を代理で依頼する方法です。

「署名代理」という方法で、法律上は有効です。
ただし、契約時のトラブルなど、代理で署名した人の行為に対する責任は、依頼した人が負うことになるので、依頼する人を慎重に選ぶ必要があります。

3.司法書士に依頼する

司法書士は、専門的な法律の知識に基づいて不動産登記や契約書類作成・提出を行う専門職です。司法書士事務所によっては、不動産登記の移動から売買手続きまでを請け負っているところがあります。
手数料を支払う必要はありますが、現地立ち会いなど不動産売買契約の一切を、代理人として任せることができます。

これらに共通しているのは、不動産会社だけは自分で選ぶ必要があること。
信頼できる不動産会社を探すことは、遠方でも近場でも同じです。

ご遠方からの物件ご売却の注意点

・契約手続きなどを行ってくれる担当者とはできれば現地で顔を合わせておきたいです。最低でもオンラインで打ち合わせをし、しっかり信頼できる不動産会社、担当者様を見つけましょう。

遠方からのご売却でお悩みならスグウルにLINEで相談

まとめ

活用しない不動産を所有していると、固定資産税の負担や、草刈りのメンテナンス等が必要になる為、早めに売却したほうが良いでしょう。
不動産が遠方にあり、現地へ行く時間があまり取れないときは、スグウルにお気軽にご相談ください。全国対応させていただきます。

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