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【空き家の固定資産税が6倍!?】令和5年(2023年)12月13日に施行

「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が、令和5年(2023年)12月13日に施行

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」

その中で定義されたのが管理されていない空き家である『管理不全空き家』です。ここでは、法改正のポイントとともに『管理不全空き家』について解説します。

平成27年(2015年)5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家を以下のように定義しています。

・長期間(1年以上)誰も住んでいない もしくは 利用されていない

・電気、水道、ガスなどのライフラインが使われていない

・所有者の住所が、空き家の住所とは異なる

・放置すれば、倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある

・放置すれば、衛生上著しく有害となるおそれがある(アスベスト飛散やゴミの異臭など)

・適切な管理が行われていないため、著しく景観を損なっている

・空き家周辺の生活環境の保全を測るために放置できない(木の枝の越境など)

空き家の基準プラス、上記のような倒壊の危険性や景観・衛生上の問題が生じる可能性の高い住宅は、「特定空き家」として自治体から認定されるおそれがあります。

また「特定空き家」として認定された場合、自治体から修繕や解体の命令を受ける可能性があり、空き家の所有者は状況を改善しなければなりません。

「管理不全空き家」とは

「管理不全空き家」とは、令和5年(2023年)12月13日に施行となった、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」により新設された空き家の区分です。

・壁や窓の一部が腐食・破損、落下の可能性がある

・雑草や枯れ草が管理されない(病害虫などが発生する可能性)

・敷地内にゴミなどが散乱、放置されている

「特定空き家」のように完全に放置されているという訳ではないのですが、上記のような危険性のある空き家を指します。「特定空き家」と認定されなければ、自治体から管理命令を出せません。自治体の早期介入により「特定空き家」にしないため、「管理不全空き家」という区分が新たに設置されました。

「管理不全空き家」は、あくまで空き家の管理を促すための措置であるのに対し、「特定空き家」は所有者に対して行政の直接介入するのが大きな違いです。

住宅政策上の見地から、税負担の軽減を図るために設けられているのが「固定資産等の住宅用地特例」という優遇税制です。土地が住宅用地に該当していれば、固定資産税が減税となるもので、建物が建っている土地の固定資産税が1/3もしくは1/6となります。

しかし適切な管理がなされていない空き家については、住宅用地特例の適用対象から除外。つまり解除され、固定資産税の負担が大幅に増加する可能性があります。したがって、固定資産税対策として、空き家の処分や除却を検討する必要が出てくるのです。

さらにその物件が「市街化区域内」の場合、固定資産税だけでなく都市計画税も3倍となるため、注意が必要です。

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