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【再建築不可物件をご売却するなら!必ず取り壊す前にご相談ください!!】

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再建築不可物件とは」

再建築不可物件とは、家が建っていても、解体して更地にしてしまうと新たな家を建てられない土地のこと。都市計画区域と準都市計画区域内だけにあります。

上記区域内では建築基準法により「接道義務」が設けられています。接道義務とは「幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」というもので、接していない土地には家を建てることができないと定められています。

なぜこんな義務があるのかというと、消防車や救急車といった緊急車両が入れるようにすることで、消火活動や救助活動をスムーズに行えるようにするためです。つまり消防車や救急車が入れない土地に家を建てないように、ということなのです。

最初から接道義務を課しておけば、接道義務を果たしていない、つまり再建築不可物件は発生しないのですが、なぜこうした土地が生まれたのでしょう。

実は建築基準法ができたのは昭和25年(1950年)、また都市計画法は昭和43年(1968年)です。そのため昭和25年以前に建てられた家や、都市計画区域等に指定される以前に建てられた家の中には接道義務を果たしていない物件が存在するのです。

例えば東京23区は都市計画区域に定められていますが、接道義務を果たしていない住宅は全体の約5%あります。

再建築不可物件を売却する際の注意点!

ではもし再建築不可物件が不要になった場合、売却は可能なのでしょうか?

売却の際の注意点は以下のとおりです。

①あまりにも老朽化が進んでいる場合、そのままの状態では売れにくい。

老朽化が進んだ再建築不可物件の場合、修繕も難しく建て替えもできない為、普通の物件よりも売れにくく、金額をかなり下げても売れないことが多々あります。

②取り壊して更地にしてしまう

長く住めない状態なら、取り壊して更地にすれば売れるのではと考える方もいるかもしれません。しかし、再建築不可物件は更地にしたところで物件は建てられません。駐車場等には利用できますが、建築可能な土地より用途が少ないため売れにくさは変わらないでしょう。上物の建物は必ず残しておきましょう!

再建築不可物件はそのままでも、取り壊しても売れにくい場合がございます。費用をかけて解体したのに売れなければ解体費用は無駄になるでしょう。

とは言え、不要な物件を持ち続けるのは、維持費がかさむだけですから良い選択とは言えません。そんな場合、まずはご自身では何も手をかけずスグウル(株式会社ウルトチ)までご相談ください。

隣地の方に一部土地を譲っていただき、再建築可能にするであったり、なにかしらの形でお手伝いさせていただきます!!売れにくい再建築不可物件は、一般的な不動産業者ではほぼ買い取ってもらえません。しかし訳あり物件専門の弊社なら問題なく買い取ります!!

事故・訳あり物件買取り専門の弊社なら、再建築不可物件の買取が可能です。更地にする必要はなく、そのままの状態で引き取らせていただきます。

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