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離婚後でも子どもに不動産の相続権はある?再婚後の連れ子についても解説

不動産を所有している方のなかには、離婚後の不動産相続について悩みを抱えている方もいらっしゃいます。
相続制度は複雑な部分があるため、トラブルを避けるためにもあらかじめ離婚後のルールについて確認することが大切です。
そこで今回は、離婚後でも子どもに不動産の相続権があるかどうか、再婚後の連れ子に相続権があるかどうか、離婚後のトラブルを避ける方法を解説します。

離婚しても子どもに不動産の相続権はある?

離婚を選択される方にとって悩みの種となりやすいのが、子どもをめぐる問題です。
とくに、離婚後に相続が発生した場合、夫婦であった2人の間の子どもに相続権があるかどうかは大切な問題となります。

親権と相続権の違い

離婚で問題となりやすいポイントに、子どもの親権が挙げられます。
親権とは、子どもの親として観護・教育などをおこなう権限・義務のことです。
夫婦が離婚する場合には、どちらが親権者となるかを決定し、親権者と子どもが一緒に暮らすのが一般的です。
一方で、相続権とは親などが亡くなった場合に不動産などの財産を受け継ぐ権利のことであり、親権者を持つ方だけが子どもに財産を残すのではなく、子どもは元夫・元妻両方に対して相続権があります。
したがって、離婚後に元妻が親権者となった場合であっても、元夫が亡くなったら子どもは元夫の財産を受け継ぐ相続権があるといえます。

代襲相続

離婚後でも、子どもが両親に代わり祖父母の相続人となる代襲相続の対象になることもポイントです。
代襲相続とは、祖父母よりも先に父母が亡くなった場合に、下の世代である子どもが相続を引き継ぐことを指します。
具体的には、離婚で元妻が親権者となった後に元夫が亡くなった場合、その後で亡くなった祖父母の財産を相続するのは子どもとなります。
代襲相続は不動産などの財産のゆくえを考えるうえでチェックしておきたいポイントです。

遺言書があった場合

離婚後に新生活をスタートさせる方のなかには、新しい家族へ財産を残したいと考える方もいらっしゃいます。
離婚しても元夫・元妻との間の子どもには相続権があることから、遺言書で「新しい家族へすべての財産を残す」と記載する方もいらっしゃるでしょう。
しかし、遺言書で元夫・元妻との間の子どもに財産を残さない旨を記載したとしても、元夫・元妻との間の子どもには最低限の遺留分の財産が渡ります。
遺言書で元夫・元妻との間の子どもに遺留分以下の取り分が指定されている場合、元夫・元妻との間の子どもは遺留分減殺請求のうえ遺留分を手にすることが可能です。

離婚後に再婚した場合の連れ子の相続権

元夫・元妻との間の子どもだけでなく、新生活をスタートさせ再婚相手に連れ子がいた場合、相続について注意が必要です。
連れ子の相続権について、どのようなルールがあるのかチェックしてみましょう。

再婚後に持つ子ども

再婚後に子どもを持つパターンとして、実子が生まれる場合があります。
実子は離婚前の元夫・元妻との子どもと同様に、財産を相続する権利があります。
また、2つ目のパターンとして挙げられるのが、再婚相手に連れ子がいる場合です。
再婚していても連れ子と養子縁組しなければ、連れ子には自分の財産に対する相続権はありません。
婚姻関係だけでは子どもと法的な親子関係にはならず、再婚の連れ子に相続権を与えるには養子縁組が必要となることがポイントです。
再婚後に子どもを持つ3つ目のパターンが、連れ子を養子にした場合です。
ただし、養子全員に相続権が与えられないケースには注意が必要になります。
具体的には、実子が存在する場合に養子は1人まで相続権が認められ、実子がいない場合には2人までに相続権が認められます。

養子縁組の種類

連れ子との養子縁組をおこなう場合、普通養子縁組と特別養子縁組のどちらかを選ぶ必要があります。
普通養子縁組とは、自分と連れ子が養子縁組をおこなった後でも、実の親との関係が続くものです。
一方の特別養子縁組とは、自分と連れ子が養子縁組をおこなうと、実の親との関係が終了するものです。
未成年の連れ子については家庭裁判所の許可が必要で、特別養子縁組は子どもの利益のために特段の必要がある場合に限り家庭裁判所が許可します。

里親との違い

養子縁組と似たことばに里親があります。
いずれも子どもを育てる立場となることに違いはないものの、法律上の関係性に違いがあることは注意点です。
養子縁組は子どもに対して親権者となり、養育に対して責任を負い相続権などが発生します。
一方で里親とは、法律における親子関係が生じない制度であり、相続権も発生しないことが違いです。

離婚後に不動産相続トラブルを避ける方法

離婚しても元夫・元妻との間の子どもには相続権があるとともに、養子縁組した連れ子にも相続権があります。
離婚後には、こうした立場の違う子どもが原因で、不動産相続トラブルになる場合があります。

公正証書遺言

法定相続分とは異なる配分で遺産を相続させたいならば、公正証書遺言を活用するのがおすすめです。
遺言には、自筆証書遺言書と公正証書遺言がありますが、相続をめぐるトラブルになりにくいのは公正証書遺言です。
公正証書遺言とは、証人が2人以上立ち会い、口述により公証人が公正証書にする遺言書で、証拠力の高さに特徴があります。
公正証書遺言の原本は公証人が保管することから、勝手に中身を書き換えられるなどのリスクもありません。
自筆遺言書は自宅で保管される場合が多く紛失のリスクがありますが、公正証書遺言であればトラブルを避けて相続の配分を指定できます。
ただし、公正証書遺言であっても元夫・元妻との間の子どもには遺留分が認められることと、遺言書の内容や存在を秘密にできないことは注意点です。

生前贈与

自分が死亡した後の相続配分をめぐるトラブルが不安であれば、優先して相続させたい方に生前贈与するのがおすすめです。
生前贈与をおこなう場合、年間110万円以内の財産の受け渡しであれば、贈与税は非課税となります。
したがって、不動産以外に預貯金などの資産があるならば、預貯金について贈与を少しずつ進めておくことを考えてみてください。
ただし、高額な贈与に対しては贈与税がかかり、結果的に資産が目減りすることは注意点です。
贈与をお考えならば、贈与税がかからない形での資産のやり取りを考えてみてください。

不動産を売却する

不動産を所有している方のなかには、元夫・元妻との間の子どもと連れ子とが1つの不動産を相続することに不安を抱く方もいらっしゃるかもしれません。
複数の相続人が1つの不動産を相続した場合、その分配をめぐりトラブルに発展することは珍しくありません。
そのため、自分が元気なうちに不動産を売却し、現金に換えておくことがおすすめのトラブル予防策です。
また、自分が亡くなった後に不動産が空き家となってしまう場合にも、あらかじめ不動産を売却するのがおすすめです。
空き家は劣化が急速に進み、周辺に迷惑をかける存在になることがあります。
とくに危険な状態である特定空家に指定されてしまうと、罰則などのリスクも発生します。
こうしたリスクを子どもに残したくないならば、早めの不動産売却を考えるのがおすすめです。
不動産売却を選択する場合には、老後を安心して暮らせる住まい探しなども考える必要があります。

まとめ

離婚後であっても、元夫・元妻との間の子どもには相続権があり、祖父母に対する代襲相続の権利もあります。
離婚後に再婚した方の連れ子については、養子縁組をおこなわなければ相続権は発生しません。
離婚後に子どもが原因の不動産相続トラブルを防ぐには、公正証書遺言の活用・生前贈与・不動産の売却などが有効です。

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