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道路には実は6つの道路種別があります!また再建築不可物件についても簡単にご説明!

道路には6つの種類があります。それぞれの道路の特徴をご紹介させて頂きます。ご自身の物件がどの道路に接道しているかは、要チェックしていきましょう。

建築基準法では家を建てるにあたって幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接道されていないと
家を建てることが禁止されています。建築の際に前面道路がどのような種別になっているのかは
確認が必要です(※注意)

~まず公道と私道の違いについて説明~

「公道」とは国や地方公共団体が管理・所有をしていて一般の交通に使用される道路のことです。
又「私道」は私人や民間が管理・所有をしております。

公道は問題が全くない道路ですが私道に関しては気を付けなければなりません!!!
原則、私道の通り抜けは問題なく行えますがトラブルになり兼ねることも覚えておいてくださいね!

建築基準法における6つの道路種別とは⇊
●第42条 1項1号道路
●第42条 1項2号道路
●第42条 1項3号道路
●第42条 1項4号道路
●第42条 1項5号道路
●第42条 2項道路
上記の道路種別に実は道路が分類されていることを知っていましたか?

6種の道路を簡単に説明しましょう☆

●第42条 「1項1号道路」は道路法で定められている道路のことです。
国/都道府県/市町村が該当します。
●第42条 「1項2号道路」は事業に関する都市再開発や法律に基づいて築造された道路のことです。
管理、所有しているのもバラバラですが完全なる公道です。
●第42条 「1項3号道路」は建築基準法または都市計画区域時に既に存在する道路のことです。
国/都道府県/市長村/区は含まれません。
●第42条 「1項4号道路」は道路法、都市計画、土地区画、都市再開発の法律によって
事業計画がある道路のことです。
●第42条 「1項5号道路」は位置指定道路のことを指します。土地の所有者が築造するにあたって
行政庁から位置の指定を定められています。所有者が行政庁に申請を行うことによって位置指定が行われ建築基準法の道路として認められるようになっています。
●第42条 「2項道路」は建築基準法または都市計画区域時に既に存在している幅員(道幅)が
4m未満の道路のことです。通称みなし道路とも言われています!

2項道路には!セットバックが必要???

~セットバック~
実は建築基準法で築造するには幅員(道幅)が冒頭にあったように4m以上必要です。
道路種別の中で唯一幅員(道幅)が4m未満なのが2項道路にあたります!
なので家を築造する場合は元々建っている家や土地の面積をわかりやすく説明すると
削って後ろに下げなければなりません、、
少し手間や時間もかかるので憧れのマイホームを建てたり購入するときは
確認をしっかり怠らずにすることをおすすめします!
建てる時は十分に気を付けてください(^_-)-☆

~再建築不可になる2つの条件~

また、再建築不可物件とはわかりやすく簡単にご説明いたします。

再建築不可とは建築基準法の接道義務を満たしておらず、
建物を建て替えることのできない土地になります。

再建築不可の物件は費用が安く抑えられるのがメリットのものの建て替えができないや
住宅ローンを借りれないなどのデメリットもあります!
※再建築不可物件は購入後に全く手を加えられないわけではありません!

救済措置としては道路の位置指定を申請する、隣接地の接道義務を果たす、
第43条の但し書きの申請を行う。そして無事に通れば大丈夫です!!

今日は道路種別と再建築不可についてお客様がマイホームや家を購入するときに後悔しないよう
分かりやすく簡単にご紹介させていただきました★

次回はなにについてご紹介してほしいですかー?
些細なことでも不動産についてわからないことはタメになる知識を今後もご紹介していきますので
お楽しみにしていてください!!!

大切にしてきたお家や思い出のあるお家、、もしどうしていこう?とか売り出したいとか
金額いくら位になるのかな?とかございましたら一度、お気軽にスグウルにお問い合わせください♪

【事例一覧】

横浜市の再建築不可の物件買取事例

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八王子市の5年以上空き家の天井床下ボロボロ物件の買取事例

群馬県沼田市薄根町戸建の買取事例

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