相続における代償分割とは?メリットや遺産分割協議書の書き方を解説!


不動産の相続では、分割方法に関して頭を抱える可能性があります。
不動産の分割方法にはいくつか種類がありますが、代償分割もその一種です。
そこで今回は、相続で知っておきたい代償分割とはどのような分割方法か、利用するメリットや遺産分割協議書の書き方を解説します。
不動産相続で知っておきたい代償分割とは

遺産の分割方法は、主に「現物分割」「換価分割」「共有分割」「代償分割」の4つです。
それぞれどのような分割方法か、以下で確認しておきましょう。
遺産の分割方法①現物分割とは
現物分割とは、遺産をそのまま相続人間で分割する方法です。
土地や建物などの不動産を分ける際に用いられ、現物のままで相続されます。
たとえば、2人の相続人がいて、遺産に預貯金1,000万円と不動産がある場合、片方が預貯金を全額相続し、もう一方が不動産を取得することが可能です。
現物のまま相続されるため、手続きがスムーズに進む特徴があります。
遺産の分割方法②換価分割とは
換価分割とは、不動産を売却してその金銭を相続人間で分配する方法です。
たとえば、3,000万円の不動産を相続人3人で換価分割する場合、各相続人が1,000万円ずつ受け取ることができます。
このように、遺産を平等に分けやすい点が換価分割の特徴です。
遺産の分割方法③共有分割とは
遺産の一部または全部を複数の相続人で共有して取得する方法が、共有分割です。
相続人が2人おり、それぞれの法定相続分が2分の1ずつである場合、ひとつの不動産を半分ずつ所有することになります。
不動産を共有名義で相続するため、将来的な管理や処分には共有者全員の同意が必要です。
相続人間でトラブルが発生しやすいため、十分に注意する必要があります。
遺産の分割方法④代償分割とは
代償分割では、特定の相続人が不動産を所有し、その他の相続人に代償金を支払います。
この方法は、土地や建物など分けにくい遺産を分割する際に有効です。
たとえば、不動産2,000万円と現金1,000万円を相続人3人で平等に分ける場合、1人が不動産を相続すると、残りの2人は500万円ずつしか受け取れません。
これでは不平等になるため、不動産を相続した相続人が不足分の500万円を残りの2人に支払い、相続分を平等にします。
これにより、相続人間でのトラブルを未然に防ぐことができます。
不動産相続で知っておきたい代償分割のメリット・デメリット

不動産の相続で代償分割を利用するときには、いくつか注意点を押さえておかなければなりません。
代償分割の特徴をあらかじめ把握しておけば、手続きもスムーズに進むでしょう。
以下では、代償分割のメリットとデメリットをそれぞれ2つずつ解説します。
メリット①不動産の共有名義を避けられる
代償分割のメリットとして、まず挙げられるのは不動産の共有名義を避けられることです。
不動産を共有名義で相続すると、将来的な売却には共有者全員の合意が必要になります。
共有者が1人でも反対すれば、その不動産は売却できません。
また、共有者が増える可能性もあります。
共有者が増えると、不動産の処分に関する意思決定が難しくなり、そのまま放置せざるを得なくなることがあります。
使っていない空き家であっても、所有していれば固定資産税が発生するため、所有者にとって大きな負担となるでしょう。
そのため、相続時に不動産の共有状態を解消しておくことがおすすめです。
代償分割を利用すれば、不動産を共有状態にせずに相続ができます。
メリット②不動産を売却せずに済む
代償分割は、不動産を売却せずにそのまま残すことができる点がメリットです。
先祖代々引き継がれてきた土地や建物を残したい方には、代償分割が適した選択肢となります。
不動産の状況や周辺環境によっては、将来的に値上がりする可能性もあります。
不動産を残しておけば、より多くの利益を得られる場合もあるため、状況に応じて選択を検討すると良いでしょう。
デメリット①遺産の評価額でトラブルが起きやすい
代償分割のデメリットは、代償金をめぐるトラブルが起きやすいことです。
不動産の評価方法が一律ではないため、支払う側と受け取る側で相違が生じやすくなります。
代償金の金額について意見が分かれ、金額が決まらずに遺産分割協議がまとまらない可能性もあります。
デメリット②ケースによって税金が発生する
原則として、代償金には贈与税は発生しません。
しかし、手続きに不備があると贈与とみなされ、贈与税が課せられるおそれがあります。
特に、支払う代償金額が過剰である場合、代償金を受け取った相続人に贈与税が課せられる可能性があります。
そのため、代償金額は法定相続分を考慮した金額で提示する必要があるでしょう。
また、遺産分割協議書に代償分割の記載がない場合、贈与とみなされることがあります。
あらかじめ遺産分割協議書の記載方法を把握しておけば、このような問題を避けることができます。
代償分割で相続するときに知っておきたい遺産分割協議書の書き方

代償分割をおこなうときには、相続人全員で話し合い決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は、相続登記の手続きなどで必要になるので、早めに準備を済ませておかなければなりません。
また、代償分割をおこなったときには、遺産相続だけでなく代償金の受け渡しも相続税の課税対象となります。
代償分割において相続税がどのように課税されるのか、遺産分割協議書の書き方とあわせて確認しておきましょう。
代償分割における遺産分割協議書のポイント
遺産分割協議書の書き方で押さえておくべきポイントは、代償分割の旨を明記することです。
分割方法を記載せずに遺産分割協議書を作成すると、代償金の支払いが相続とは無関係の贈与であると判断される可能性があります。
代償金の支払いに対して贈与税が課税されるのを避けるためには、分割方法をきちんと記載する必要があります。
代償金の金額や支払い期日を明記しておけば、贈与税が発生する心配は少なくなるでしょう。
遺産分割協議書の書き方で失敗を避けたい方は、事前に雛形を確認しておくことをおすすめします。
代償分割における相続税の計算方法
代償分割時の相続税は、代償金を支払う側と受け取る側で異なるのが原則です。
支払う側の課税価格を計算する際には、相続した遺産の価額から代償金を差し引きます。
計算式は、以下のとおりです。
課税価格=相続した遺産の価額-代償金の価額
一方、受け取る側は、代償金にその他の遺産価額をくわえて計算します。
以下がその計算式ですので、覚えておくと良いでしょう。
課税価格=(代償金以外に相続した遺産があればその価額)+代償金の価額
注意点として、代償金を利用した分割方法では、相続税の総額に変化はありません。
しかし、代償金を支払った側と受け取った側で相続税の負担割合が変わるため、注意が必要です。
土地を時価で評価した場合、代償金を支払った相続人と受け取った相続人で、計算方法が以下のように異なります。
代償金を支払った相続人の相続税=時価-{支払った代償金×(相続税評価額÷時価)
代償金を受け取った相続人の相続税=受け取った代償金×(相続税評価額÷時価)
不動産相続を成功させるためには、相続税の計算式を事前に把握しておくことが重要です。
まとめ
代償分割とは、特定の相続人が不動産を所有し、その他の相続人に代償金を支払う分割方法です。
利用するメリットには、共有名義を避けられることや不動産を残せることなどが挙げられます。
遺産分割協議書に、代償分割をおこなった旨を記載しないと、贈与税が課せられるので注意しましょう。
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