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道路には実は6つの道路種別があります!また再建築不可物件についても簡単にご説明!

道路には6つの種類があります。それぞれの道路の特徴をご紹介させて頂きます。ご自身の物件がどの道路に接道しているかは、要チェックしていきましょう。

建築基準法では家を建てるにあたって幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接道されていないと
家を建てることが禁止されています。建築の際に前面道路がどのような種別になっているのかは
確認が必要です(※注意)

~まず公道と私道の違いについて説明~

「公道」とは国や地方公共団体が管理・所有をしていて一般の交通に使用される道路のことです。
又「私道」は私人や民間が管理・所有をしております。

公道は問題が全くない道路ですが私道に関しては気を付けなければなりません!!!
原則、私道の通り抜けは問題なく行えますがトラブルになり兼ねることも覚えておいてくださいね!

建築基準法における6つの道路種別とは⇊
●第42条 1項1号道路
●第42条 1項2号道路
●第42条 1項3号道路
●第42条 1項4号道路
●第42条 1項5号道路
●第42条 2項道路
上記の道路種別に実は道路が分類されていることを知っていましたか?

6種の道路を簡単に説明しましょう☆

●第42条 「1項1号道路」は道路法で定められている道路のことです。
国/都道府県/市町村が該当します。
●第42条 「1項2号道路」は事業に関する都市再開発や法律に基づいて築造された道路のことです。
管理、所有しているのもバラバラですが完全なる公道です。
●第42条 「1項3号道路」は建築基準法または都市計画区域時に既に存在する道路のことです。
国/都道府県/市長村/区は含まれません。
●第42条 「1項4号道路」は道路法、都市計画、土地区画、都市再開発の法律によって
事業計画がある道路のことです。
●第42条 「1項5号道路」は位置指定道路のことを指します。土地の所有者が築造するにあたって
行政庁から位置の指定を定められています。所有者が行政庁に申請を行うことによって位置指定が行われ建築基準法の道路として認められるようになっています。
●第42条 「2項道路」は建築基準法または都市計画区域時に既に存在している幅員(道幅)が
4m未満の道路のことです。通称みなし道路とも言われています!

2項道路には!セットバックが必要???

~セットバックについて~
建築基準法では、家を建てるための道路幅は原則4m以上必要です。
ただし、例外として2項道路と呼ばれる、幅員4m未満の道路があります。
この場合、家を建てるときは道路中心線から2mの位置まで敷地を後退(セットバック)させなければなりません。

つまり、土地の一部を道路として提供する形になるため、有効敷地面積が減少します。
そのため、購入時や建築計画時には必ず確認が必要です。
憧れのマイホーム計画を進める際は、面積・配置・予算に影響するポイントなので要注意です

~再建築不可になる2つの条件~

第43条「但し書き道路」とは?
接道条件を満たさず、通常は建物の建替えができない土地を救済するための制度。

審査会での許可を得れば建築が可能になります。

最大のデメリットは担保価値の低さで、融資審査が厳しい点です。

但し書き道路と2項道路の違い
条件を満たせばどちらも建築可能ですが、大きな違いは管理者。

2項道路:国や自治体が管理する道路

但し書き道路:国が管理していない「道」。道路種別にも含まれません。

注意点
但し書き道路は、接道要件を満たさないため、必ず審査会での許可申請が必要です。

~再建築不可物件とは?~
建築基準法の接道義務を満たしていないため、建物を建て替えられない土地のことです。

再建築不可物件の特徴
メリット

相場より安く購入できる

デメリット

建て替え不可

住宅ローンが利用できない場合あり

救済方法(条件を満たせば可能)
道路位置指定の申請

隣接地を取得して接道義務を確保

第43条 但し書き道路の許可申請

審査に通れば、建て替えも可能になります。

まとめ
マイホーム購入や不動産売却の際、道路種別や接道条件の確認は必須です。
知らずに購入してしまうと、将来の活用や売却で後悔する可能性があります。

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