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空き家の種類とは?国がおこなっている対策や放置するリスクを解説!

近年空き家の増加が深刻問題になっています。国が行っている対策と、空き家を放置してしまうとどのようなリスクがあるのか本記事でお伝えいたします。

近年、空き家の増加が深刻な問題として捉えられています。
空き家の所有者にとって、この問題は他人事ではないため、事前に注意点を押さえておく必要があるでしょう。
そこで今回は、空き家の種類とは何か、分類されている4つの空き家とともに、国がおこなっている対策や放置するリスクを解説します。

空き家の種類とは何か

空き家の種類は、大きく分けて「賃貸物件としての住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」「その他の住宅」の4つです。
それぞれどのような特徴があるか、以下で確認しておきましょう。

空き家の種類①賃貸物件としての住宅とは

賃貸物件としての住宅とは、賃貸借契約のために空き家となっている住宅です。
新築・中古など建物の種類に関わらず、賃貸物件として空き家になっている住宅を指します。
総務省が令和5年に発表した「住宅・土地統計調査特別集計」によると、賃貸物件としての空き家は全体の49.2%を占めており、年々増加傾向にあるのが現状です。
ここから、国内にある空き家の約半数は「賃貸物件」だと判断できます。

空き家の種類②売却用の住宅とは

売却用の住宅とは、売却を目的として空き家になっている住宅です。
総務省の同集計によると、売却用の住宅は空き家全体から見て、3.6%の割合を占めています。
空き家全体から見たケースでは、売却用の住宅は数が少ないと判断できるでしょう。

空き家の種類③二次的住宅とは

二次的住宅とは、普段人が住んでいない住宅のことです。
主に、週末や休暇時に、避暑・避寒・保養を目的として使われる別荘が該当します。
同集計によれば、二次的住宅が占めている割合は、空き家全体の4.3%です。
売却用の住宅と同様に、全体から見れば数が少なくなっています。

空き家の種類④その他の住宅とは

その他の住宅は、賃貸物件としての住宅・売却用の住宅・二次的住宅以外の人が住んでいない住宅です。
相続や入院などで長期不在になっている住宅や、取り壊す予定がある住宅を指します。
総務省の同集計によれば、これらの住宅は全体の42.8%を占めているのが現状です。
近年、もっとも増加傾向にある種類の空き家で、入念な対策が必要になっています。

空き家解消のために国がおこなっている対策

国は空き家所有者に罰則を設けたり、使わない空き家の売却を促したりとさまざまな対策をおこなっているので、空き家所有者にとっても他人事ではありません。
増え続ける空き家に対して国がおこなっている対策は、以下の3つです。
種類ごとにポイントを押さえておき、損をしないよう対策しましょう。

対策の種類①空き家対策特別措置法の施行

平成26年11月、国は「空き家対策の推進に関する特別措置法」を制定しました。
この目的は、放置された空き家やそれに付属する土地・工作物に、適切な管理・活用・処分を促すことです。
空き家等対策特別措置法により、国は空き家の実態調査だけでなく、所有者に対して指導・勧告・命令をおこなえるようになりました。
ケースによっては、所有者に罰金を科したり、空き家の行政代執行をおこなったりできるのです。
この制度は平成27年から施行されており、空き家を所有していると、管理責任が追及されるおそれがあります。

対策の種類②相続登記の義務化

不動産を相続したときには、相続登記をおこなうのが原則です。
しかし、この手続きは任意となっていたため、所有者不明の空き家が増えていきました。
これらの空き家をなくすために、国は2024年4月から相続登記を義務化したのです。
相続登記の期限は、不動産を取得したことを知った日から3年以内となっているので、忘れずに手続きを済ませましょう。
期限までに申請をおこなわないと、罰則の対象となります。
10万円以下の過料が科される可能性があるため、早めに手続きをおこなうことが大切です。

対策の種類③除却支援・再生支援の実施

自治体によっては、除却支援・再生支援を設けているケースがあります。
周囲への悪影響が大きいと判断される空き家を解体するときには、費用の一部を補助してくれる可能性があるでしょう。
ただし、制度を利用するには、一定の条件を満たさなければなりません。
「所有権以外の権利が設定されていないこと」「他の補助金交付を受けていないこと」「延べ床面積が10㎡以上あること」などが主な要件となっています。
各自治体でそれぞれ条件が異なるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
これらの制度を賢く活用すれば、低コストで空き家処分ができます。
適切な管理ができず罰金を取られる心配もないため、使わない空き家は売却を視野に入れてみるのがおすすめです。

空き家の種類である「その他の住宅」を放置するリスク

その他の住宅を放置するリスクには、以下のものが挙げられます。
何も対策していないと、所有者にとって損となるおそれがあるので注意が必要です。
事前に主なリスクを把握しておき、適切な対策を施しましょう。

空き家を放置するとどうなるのか

空き家を放置すると、まず建物が老朽化します。
倒壊の危険性も高まるため、近隣住宅に迷惑をかけてしまうかもしれません。
適切に管理されていない空き家は湿気がたまりやすく、基礎部分が腐食しやすいのが特徴です。
定期的なメンテナンスをしていないと、雨漏りやシロアリ被害の原因にもなるため、住宅の寿命が縮まってしまうでしょう。
建物が劣化し、それが原因で通行人に怪我をさせてしまったケースでは、高額な損害賠償を請求される可能性もあります。
所有者の負担を拡大させないためにも、空き家は適切に管理しなければなりません。
また、放置された空き家は、放火犯や空き巣に狙われるリスクがあります。
さらに、地域の景観が悪くなり、将来的な資産価値の低下にもつながってしまうでしょう。
近隣トラブルを起こす原因にもなるため、空き家は定期的なメンテナンスをおこなっておくことが重要です。

管理されていない空き家は「特定空家」に指定されるリスクがある

適切に管理されていない空き家は、特定空家に指定されるリスクがあります。
特定空家とは、そのまま放置すると、周辺の生活環境に著しく悪影響を及ぼす空き家です。
主に、保安上危険であり、衛生上有害となる空き家が対象になっています。
自治体からの指導・勧告・命令に従わないケースでは、行政代執行として罰金が科されるほか、固定資産税の優遇措置が受けられなくなってしまうでしょう。
翌年から固定資産税が高くなるので、所有者にとって大きなデメリットが生じます。
特定空家に指定されるのを避けるには、空き家の適切な管理が重要です。

不要な空き家は売却するのが有効

空き家のリスクを軽減したいなら、定期的に物件を手入れする必要があります。
しかし、遠方などで空き家に出向けないケースもあるでしょう。
空き家管理が大変だと感じたら、売却するのも一つの手段です。
空き家を売却すれば、手元にまとまった資金が得られるほか、維持管理コストもかかりません。
定期的に空き家を訪れる必要もないため、手間や費用が削減できるでしょう。
このような理由から、使う予定がない空き家は売却することをおすすめします。

まとめ

空き家の種類は、大きく分けて「賃貸物件としての住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」「その他の住宅」の4つです。
空き家解消のために国がおこなっている対策には、空き家対策特別措置法の施行や相続登記の義務化・除却支援の実施などが挙げられます。
住宅をそのまま放置していると、特定空家に指定されるリスクがあるので、使う予定がないなら売却するのが良いでしょう。

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