残置物があっても売却可能?その理由とは…⁉

「家具や荷物がそのまま置いてある」
「相続した家をを開けたら、生活用品が全部残っていた」
「ゴミ屋敷状態で、どこから手を付けていいか分からない」
築古物件のご相談で、非常に多くいただくご相談です。
確かに、不動産を売却する際は、荷物や家具などをすべて処分してから買主に物件を引き渡すのが一般的です。
しかし結論から言えば、残置物があっても売却は可能です。
今回はその理由を解説していきます。
そもそも残置物とは
残留物とは、前の所有者や入居者が退去後に残していった生活用品や家具、エアコンなどのことです。
これらは基本的に、売主が処分する、引っ越し先へと運ぶのですが
「長年住んでいて片付け切れない」
「相続したらゴミ屋敷だった」
こういうパターンが多くあります。
なぜ仲介では「片付け必須」なのか
①個人間契約だから
仲介の場合、買主となるのは一般の方がほとんどです。
そのため
・綺麗な状態を期待する
・実際に内覧して判断する
・すぐ住める家を想像する
つまり、部屋が荷物でいっぱい、ゴミで汚れていたりするとそれだけで検討をやめてしまいます。
住んだ時の生活のイメージが出来ないからです。
②内覧が出来ない
購入前に
・壁や床のに染みはないか
・傾いていないか
・雨漏りはないか
・痛んでいないか
これらを確認するのが普通ですが、残留物があるとそれが困難になってしまうのです。
③住宅ローン審査への影響
仲介では多くの人が住宅ローンを組んで物件を購入します。
しかし、銀行は物件の担保としての価値や建物の状態を詳しく確認するので、残留物があると
・劣化状況が正確に判断出来ない
・修繕費用が読めない
このような理由で審査が厳しくなることがあります。
銀行にとっても状態が不明瞭な家は敬遠しがちです。
④トラブル防止のため
残留物について、売主と買主で揉めることも珍しくありません。
例えば、エアコン付きという前提で買主に売却するとします。
しかし、実際に使ってみると故障していました。
この場合、買主は「修理代を払ってほしい」と言うのに対し売主は「置いていっただけで使える保証はしていない」という主張をするなど。
こうしてトラブルに発展してしまうこともあるのです。

片付けにかかる費用
残留物の撤去・清掃は、部屋の広さや残留物の量により変動します。
一般的な残留物撤去(3LDK) 30~50万円
ゴミ屋敷レベル 50~100万円以上
特殊清掃 10~50万円追加
また、このような場合も費用が高くなる傾向にあります。
・家電が多い
・エレベーターがない
・トラックが横付け出来ない
合計100万円を超えることも…。


残置物ありで売れる根拠
売買契約書に明記すれば、現況有姿売買が可能です。
・室内に物が残っている
・修繕していない
・設備に不具合がある(エアコンが壊れているなど)
これらを承諾したうえで買取してもらえるのです。
また、契約不適合責任の範囲を調節することも可能です。
契約不適合責任とは、売った物件が契約で説明した内容と違っていた場合売主が責任を負うことです。
・修理費の請求
・代金の減額請求
・契約解除
これらを求められる可能性があります。
しかし、契約書にあらかじめどこまで責任を負うのか、どこからは負わなくていいのかを決めることができます。
これで売主のリスクを抑えることも出来るのです。

まとめ
残置物が無い方が早期売却につながるのは事実です。
しかし、「遠方に住んでいて片付けられない」「そもそも個人でどうにか出来る物量じゃない」という悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
残置物が残っていても売却が出来る理由を今回は解説いたしました。
少しでも悩んでいる方は、ぜひ株式会社ウルトチへご相談ください。

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